♪「所有権」とは?♪

2020/02/13 │ みどブロ

不動産に関する基本的な権利を、分かり易くご説明しますね。

今回は「所有権」です。

ほとんどの方が、聞いた事がありますよね。。

 

 

   所有権とは、『物を自由に使用・収益・処分できる物権(民法206条)』です。

   簡単に言うと、所有権は「物を全面的に支配する権利」の事です。

   強い権利ですね。。

   持ち家の場合は、ほぼ、該当すると思われます。

 

   目的物を自ら使用することができるほか、

   対価を得て他人に利用させることも、担保に入れることも自由です。

   そして一般的には、私の所有物ですよ…と、『登記』を行います。。。

 

 

以上、「所有権」に関して、簡単に分かり易く説明させて頂きました。

ご質問があれば、おっしゃって下さいね。

 

 

 

 

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