令和8年(2026年)4月1日から、「登記の住所変更の義務化」がスタートしました。
不動産の所有者が、住所や氏名等を変更した際に、その登記をすることが義務化されます。
簡単に言いますと、不動産を所有されている場合、
「登記簿上の所有者情報」と「本人確認書類の住所(住民票)」を、
一致させる必要があります。
そして、住所や氏名等の変更があった日から2年以内にその登記 をして下さいね。
正当な理由なく変更登記を行わない場合は、5万円以下の過料の適用対象 となりますよ…、
といった感じでしょうか。。
背景としては、「所有者不明土地問題」が深刻化したことが切っ掛けのようですね。
現在、相続等で 所有者が特定できない土地が、九州の面積と、ほぼ同程度になっている そうですよ。
なお、令和8年(2026年)4月1日より前に住所等を変更した場合も、
令和10年(2028年)3月31日までに変更登記を実施しなければなりませんので、ご注意下さいね。
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