📜♪4月1日より、「登記の住所変更の義務化」がスタートしました。

2026/04/14 │ お知らせ, みどブロ

令和8年(2026年)4月1日から、「登記の住所変更の義務化」がスタートしました。

不動産の所有者が、住所や氏名等を変更した際に、その登記をすることが義務化されます。

 

簡単に言いますと、不動産を所有されている場合、

「登記簿上の所有者情報」と「本人確認書類の住所(住民票)」を、

 一致させる必要があります。

 

そして、住所や氏名等の変更があった日から2年以内にその登記 をして下さいね。

正当な理由なく変更登記を行わない場合は、5万円以下の過料の適用対象 となりますよ…、

といった感じでしょうか。。

 

背景としては、「所有者不明土地問題」が深刻化したことが切っ掛けのようですね。

現在、相続等で 所有者が特定できない土地が、九州の面積と、ほぼ同程度になっている そうですよ。

 

なお、令和8年(2026年)4月1日より前に住所等を変更した場合も、

令和10年(2028年)3月31日までに変更登記を実施しなければなりませんので、ご注意下さいね。

 

イマイチ理解されていない方、自分が対象なのか不安な方は、お気軽にご来店下さい。

信頼出来る司法書士、その他、その分野のスペシャリストをご紹介させて頂きますよ。

 

 

 

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