♪法定相続分(相続できる権利のある人)の話♪

とっても分かり易く、法定相続分(相続できる権利のある人)のお話をしますね。

下記の「人物相関図」「法定相続分」の資料を、ご参照下さいませ。

イラストの中心にいる、本人(被相続人)が亡くなった場合 のイメージです。

 

 

 

 

flair 参考までに、上記のイラストの場合の、一例をお話しますね。

 

     本人(被相続人)が、亡くなった際に、3,000万円の財産を所有していた場合

     上記グラフ①の  配偶者(1,500万円)長男(750万円)長女(750万円)が、

    【法定相続分】となります。 

 

 

 

今回は、分かり易さを求めていますので、難しい内容は割愛しています。

ご容赦下さいませ。

実際には現金だけという事は考えづらいですし、

所有財産が多いと相続税が掛かってくる場合もございます。

 

相続に関して、興味の無い方に、少しでも興味を持って頂けると嬉しいですね。

そうであれば、「上記の資料」を作成した甲斐があるというものです。

 

大した資料ではないかもしれませんが、

誰がみても分かり易いよう、3時間位かけて、夜な夜な作成したしましたよ。。

 

 

 

PAGETOP