とっても分かり易く、法定相続分(相続できる権利のある人)のお話をしますね。
下記の「人物相関図」「法定相続分」の資料を、ご参照下さいませ。
イラストの中心にいる、本人(被相続人)が亡くなった場合 のイメージです。
参考までに、上記のイラストの場合の、一例をお話しますね。
本人(被相続人)が、亡くなった際に、3,000万円の財産を所有していた場合、
上記グラフ①の 配偶者(1,500万円)、長男(750万円)長女(750万円)が、
【法定相続分】となります。
今回は、分かり易さを求めていますので、難しい内容は割愛しています。
ご容赦下さいませ。
実際には現金だけという事は考えづらいですし、
所有財産が多いと相続税が掛かってくる場合もございます。
相続に関して、興味の無い方に、少しでも興味を持って頂けると嬉しいですね。
そうであれば、「上記の資料」を作成した甲斐があるというものです。
大した資料ではないかもしれませんが、
誰がみても分かり易いよう、3時間位かけて、夜な夜な作成したしましたよ。。