昨日「国土交通省」より、入居者らが死亡した『事故物件』について、
不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた、初めての指針案を公表されました。
従来までの、殺人や自殺、火災による死亡は、告知義務があります。
ただ、老衰や病死など「※ 自然死」の場合に『事故物件』扱いとせず、
次の借り手や買い手に告知する必要はないとする指針案のようですね。
※長期間放置されて臭いや虫が発生した場合は、除くようです。

弊社の大多数のお客様は、個人のお客様です。
会社の方針として、告知義務がある場合は、必ずお伝えします。
その他、気になる内容がある場合も、事前にお伝えします。
それによって、購入を断念される場合は、仕方が無い事だと思っています。
伝える事で、信頼関係が得られると思いますし、他の物件をご紹介する事も可能ですので…。
告知義務に限らず、1件の契約を得る為に、「将来の不安や心配事の種」を抱える事は、
精神衛生上、良くないですし、後々、お客様との信頼関係が崩壊してしまう可能性が、考えられます。
万が一トラブルが発生すると、お互いに、余計なパワーが必要となってしまいます。
扱う商品の金額も高いですから、当然ですね…、やはり避けたいです。

営業を経験された方であれば、誰でも、その事を思い出してドキドキしたり、
夜眠れなくなる事が、一度や二度は必ずあった事でしょう…。
そういった訳で弊社では、個人の営業成績の為に、強引な契約を行う事はありませんし、
告知内容や、その他通常の内容に関しても、分かり易く、丁寧な説明を心掛けています。
同じ仕事を行うのであれば、やはり、お客様にご満足頂きたいですし、喜んで頂きたいですね。
結果として、私も嬉しい事でしょう。。
すみません、表題から少し話が逸れたかもしれません…。
何となく、私の思いが伝わっていれば、幸いです。
今後も『お客様第一主義』で、頑張っていく所存でございますので、
引き続きご愛顧の程、宜しくお願い致します。