2019/09/10 │ みどブロ
弊社では現在、「約6,800物件」の売買物件の取り扱いをしています。
改めて見ると、結構な数ですよね。。

ところで不動産の内、消費税が「掛かる物件」と「掛らない物件」が有る事をご存知ですか!?
まず、土地の売買取引には、消費税が掛りません!
そうなんです、土地には消費税が掛らないんです。。
そして、建物の購入する際には、消費税が掛る場合と、掛らない場合があるんです。。
…!?、どういう事なんでしょうね。。
簡単にお話しすると、ポイントは「誰から購入するか」という点です。
誰から…とは、購入物件の売主が誰なのか…、という事なんです。。。
すみません…。。
時間の関係で、不本意ながら、今日はこのへんで…。
続きは改めて記載させて頂きますので、お待ち下さいませ。。。