2025/01/10 │ みどブロ
一昨日より、宅地建物取引業(宅建業)の「免許証」が、更新となりました。
免許権者は「都道府県知事」となり、5年毎に、更新が必要となります。
この免許が無いと、宅建業を実施する事が出来ません。
ちなみに、個人の「宅地建物取引士」免許とは異なりますよ。
実際に見る機会は少ないと思いますので、下記に掲載させて頂きます。
ご興味がある方は、ご覧になって下さいね。
変更となった箇所は、日付と、免許証番号です。
広島県知事(2)から、広島県知事(3)となりました。
(3)になったという事は、宅建業免許を取得してから、10年以上が経過している事 を意味します。
ほんの少しですが、感慨深いものがありますね。
弊社は「小さな街の不動産屋」です。
少しの方でいいんです、皆様に必要とされる会社になれるよう、
心機一転、頑張りたいと思います。