2020/09/19 │ みどブロ
何の数字だと思いますか!?
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今回は、「宅地建物取引士(以下、宅建士)」に関するお話です。
不動産に係わる仕事をされる方には、必須の資格ですね。。
参考までに「宅建士」でないと出来ない事をご紹介します。
①重要事項の説明
②重要事項の説明書面への記名・押印
③37条書面(契約書)に記名・押印
簡単に言うと、契約に関する業務ですね。。
その際、必ず、宅建士免許をお客様に提示しなくてはなりません。
さて、本題の「5人に1人」のお話です!!
宅建業者(不動産会社)は、事務所(店舗)ごとに従業員の5人に1人以上の割合で、
専任の「宅建士」を置くよう、法律で義務付けられています(設置義務)。
簡単に言うと、従業員5人以下の会社では1人、6人の会社では2人、
100人の会社では20人、101人の会社では21人が必要になります。
不足する事があれば、補充(雇用)しなければなりません。
支店や、店舗の場合でも、同様です。
よく見ると、事務所(店舗)の見やすい場所に、名前が掲示されていますよ。
興味があれば、ご覧になってみて下さいね。。