不動産の金銭に関して、知っていると得する「マメ知識」です。。
➡ よく聞く「手付金」って、どういった意味なのでしょうか?!
細かく説明すると、長文になりますので、
一般的な例で、簡単にご説明しますね。
手付金は契約の成立を前提として、買主から売主へ支払われるものです。
例えば、中古物件の契約の場合、売買金額の5~10%程度のケースが多いと思われます。
この手付金は、売買代金の一部に充当されます。
少額の手付金の場合、売主や、売主側の仲介業者が、難色を示してくる事があります。
というのも、契約成立後、もし、買主が契約を止めたいといった場合、
一般的に手付金額は、「解約手付」と判断されます。
簡単に言いますと、支払った、手付金を放棄すれば、契約を止める事が出来るからです。
手付金が、買主の物件購入に関する、意思の強さと考えると、
分かりやすいですね。。
もちろん、売主が契約を辞めたいといった場合、
買主に手付金の全額を返金し、さらに、同額の金額を、買主に支払います。
一般的に、「手付放棄・手付倍返し」となります。
買主としても、売主が「やっぱり売りたくない」と考えた場合の
抑止効果も有り、安心して引渡しの準備が可能ですね。
💡 手持ち資金の関係で、手付金が少額の場合でも、お気軽にご相談下さい。
交渉させて頂きますので、ご安心下さいませ。
最後に、「手付放棄・手付倍返し」契約の解除はいつでもできるわけではなく、
契約の相手方が、契約の履行に着手した後は出来ないものとされています。
もっと詳しく知りたい方は、お気軽にご相談下さい。。