2020/02/13 │ みどブロ
不動産に関する基本的な権利を、分かり易くご説明しますね。
今回は「所有権」です。
ほとんどの方が、聞いた事がありますよね。。
所有権とは、『物を自由に使用・収益・処分できる物権(民法206条)』です。
簡単に言うと、所有権は「物を全面的に支配する権利」の事です。
強い権利ですね。。
持ち家の場合は、ほぼ、該当すると思われます。
目的物を自ら使用することができるほか、
対価を得て他人に利用させることも、担保に入れることも自由です。
そして一般的には、私の所有物ですよ…と、『登記』を行います。。。
以上、「所有権」に関して、簡単に分かり易く説明させて頂きました。
ご質問があれば、おっしゃって下さいね。
