最近、相続に関するご相談が、非常に増えてきました。
個人的には「得意分野」でも有り、また、
司法書士や税理士等とも連携の上、ご要望にお応えさせて頂いております。
多いご相談としては、やはり、「不動産の相続」が絡んだ場合のお話ですね。
相続が発生する前の事前相談や、相続発生後のご相談です。
何となく調べていくと、予想外の事が出てきて、慌てられる事が多い気がします。
相談の結果、スムーズにいくケースが多いですが、昨今、かなり難しい場合が幾つかあります。
詳しくお話すると長くなりますので、簡単にこの話に触れたいと思います。
お金は簡単に分ける事が出来ますが、不動産は簡単ではありません。
また、不動産の場所によっては、負の遺産(負動産)になっているケースもあります。
そして昨今、相続税が発生するケースも増えてきました。
「不動産相続」の困難を極めるケースとしては、実家の土地・建物の登記簿上の所有者が、
2~3世代前のまま、複数人の名義になっている ようなケースですね。
相続人が十数人になる場合も考えられ、会った事もないような親族が、相続人になっていたりします。
貰える立場になると、貰える物は貰おうかなぁ…、という、当然の心理が発生します。。
そういった場合、現金で解決しなければなりません。
そもそもですが、不動産の名義変更したくても、出来ないケースもあります。
今回、一番お伝えしたい事は、不動産の所有者がはっきりしていないと、
ほぼ、その不動産を売りたくても、売れないという事です。
買い手としても、トラブルとなる可能性がある不動産は、買いませんので…。
心当たりのある方は、当事者が存命の内に、登記簿を確認されてみたり、
少しでも早い対応をお勧めします。
弊社では、不動産の地番が分かれば、その場で登記の確認が可能です。
余談ですが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
国としても、所有者不明の土地や建物があると、困りますからね。
弊社にてご協力出来る事があれば、司法書士や税理士等と連携の上、対応させて頂きます。
当然、ご相談に費用が掛かる事はございません ので、お気軽にご相談下さいませ。